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チ鈴 チリン!  [自転車]

タイトルが悩むね。
 まぁ、どうでもいい内容なので、困るんだよね。。


 Myチャリのマウンテンバイクです。
  買ってから、もう2年半。。
   少しサビが出てきたので、「さびとりつや之助」君で、磨きました。
    さび防止は、透明のラッカーを噴霧して手抜きインスタント?コーティング[たらーっ(汗)]

   

    向こうに見えるは、日産スタジアム(横浜国際総合競技場)



 マイチャリに、鈴(100均です)を付けてます。
  振動で鈴が勝手にチリンチリン(チ鈴[わーい(嬉しい顔)])と鳴るので、相手が気がつきます。

   


  チョット邪魔な歩行者がいたとき、
   自転車でチリンチリンとベルを鳴らすのは、ペケです。
    車も然り。 
     道路交通法における1つの項目に触れる可能性があります。

   なので、鈴を付けてます。
    音楽を鳴らしながら走っている人も居ます[わーい(嬉しい顔)]


  まぁ、免許証を持っている方は、ご存じ?かと思いますが。。。
   免許の無い方は、頭の片隅に・・・
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   (道路交通法第五十四条)
    第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、
    次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
     一 左右の見とおしのきかない交差点、
       見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で
       道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
     二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における
       左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしの
       きかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
    2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、
      警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

    むやみに歩行者等に鳴らすと、「警音器使用制限違反」
     点数は0点で、普通車や二輪車であれば3,000円の罰金。
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     だそうです。。

     まぁ、自転車はあまり言われないと思いますが。。。
      ”そこのけそこのけオイラが通る” は、アカンのです。






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